各種手続きについて

H12年10月作成以降継続

屋外広告物許可申請
新規申請 看板を新規屋外に設置した場合
継続申請 従来の看板をそのまま屋外に継続設置した場合
意匠変更 看板のデザイン又は、名称が変更になった場合
除却届・撤去届 看板を撤去した場合
管理者選任届 看板に対しての管理者を変更した場合
出願者変更届 看板に対しての申請者、出願者が変更になった場合


各種手続きに関しての必要書類、広告物に関しての(大きさ)uの確認


屋外広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者が広告物又は広告物を掲出する物件の適切な維持管理を自主的に行うために必要な点検及び対応策を示し、広告物等の安全性の確保及び美観風致の維持を図ることを目的とする

北海道屋外広告物条例では、屋外広告物の管理の重要性にかんがみ、広告主や管理者の
管理義務を義務付けております

広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者は、当該広告物又は広告物を掲出する物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない

管理者の設置について、条例施行規則により定めています。
この規則において、管理者は全ての固定広告物に設置するとし、管理体制上、道内に住所を有するものをその対象としています。
 さらに、一つの広告物の表示面積が10平方メートルを超えるものについては、特に安全性や管理体制の整備を図るため、資格のある管理者を配置することとしています。

◎有資格管理者設置を義務化
  許可期間の延長に伴い、平成12年4月1日から10uを超える固定広告物については特に安全性及び適正な広告物の管理体制を確保するため、資格のある管理者の設置を義務化しました。

◎有資格管理者配置の対象となる広告物
  固定広告物(地上、屋上、壁面広告物)で1つの広告物の表示面積が10uを超える広告物に有資格管理者を設置しなければなりません。ただし、壁面等に直接ペンキで描かれたものや、10uを超えない固定広告物については有資格管理者は必要ありません。

平成12年より北海道屋外広告物の条例が変更されました(旭川市除く)
     ※札幌市に関しては平成11年度より変更(札幌市条例に基づく)


個人情報保護

当社が保有する個人情報は一切第三者へ提供されることはありません。

当社は保有する個人情報を当社以外の特定の事業主との間で共同して利用することはありません。

当社は保有する個人情報を下記目的以外の物に使用することは一切ありません。

新規申請・継続申請・意匠変更・除却届・撤去届・管理者選任届・出願者変更届
その他屋外広告物に関する物のみ。


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