北海道屋外広告物条例

屋外広告物とは


固定広告物とは
(地上広告物・屋上広告物・壁面広告物)
◎ 10u以上の固定広告物には管理者が必要となりました
◎ 10u以上の固定広告物には年1回管理者による点検が必要となります
◎ 年1回の継続許可申請が3年に1回になります

10uを越える固定広告物の管理者には資格が必要です

◎有資格管理者設置を義務化
  許可期間の延長に伴い、平成12年4月1日から10uを超える固定広告物については特に安全性及び
適正な広告物の管理体制を確保するため、資格のある管理者の設置を義務化しました。

◎有資格管理者配置の対象となる広告物
  固定広告物(地上、屋上、壁面広告物)で1つの広告物の表示面積が10uを超える広告物に
有資格管理者を設置しなければなりません。ただし、壁面等に直接ペンキで描かれたものや、
10uを超えない固定広告物については有資格管理者は必要ありません。

平成12年より北海道屋外広告物の条例が変更されました(旭川市除く)
     ※札幌市に関しては平成11年度より変更(札幌市条例に基づく)

管理者の資格

次のいづれかの資格を持っている者

(1) 屋外広告士
(2) 1級広告美術技能士
(3) 1級建築士又は2級建築士で屋外広告物講習会を終了したもの
(4) 特殊電気工事資格認定証(ネオン工事に係るものに限る)の交付を受けた者で    
   屋外広告物講習会を終了したもの
(5) 電気主任技術者免状(第1種・第2種・第3種)の交付を受けた者で
   屋外広告物講習会を終了したもの
(6) 条例第14条の3に規定する屋外広告業者が各営業所ごとに置く
   屋外広告物講習会修了者等  
有限会社 エスアイ企画
〒062−0031
札幌市豊平区西岡1条9丁目15ー3
TEL   011−577ー8639
FAX   011−856ー9512
mail: info@siproject.com
URL: http://siproject.com

問い合わせこちらへ


        

ページトップ