北海道屋外広告物条例
![]() ◎ 10u以上の固定広告物には管理者が必要となりました ◎ 10u以上の固定広告物には年1回管理者による点検が必要となります ◎ 年1回の継続許可申請が3年に1回になります |
10uを越える固定広告物の管理者には資格が必要です
◎有資格管理者配置の対象となる広告物
固定広告物(地上、屋上、壁面広告物)で1つの広告物の表示面積が10uを超える広告物に
有資格管理者を設置しなければなりません。ただし、壁面等に直接ペンキで描かれたものや、
10uを超えない固定広告物については有資格管理者は必要ありません。
平成12年より北海道屋外広告物の条例が変更されました(旭川市除く)
※札幌市に関しては平成11年度より変更(札幌市条例に基づく)
|
有限会社 エスアイ企画
〒062−0031
札幌市豊平区西岡1条9丁目15ー3
TEL 011−577ー8639
FAX 011−856ー9512
mail: info@siproject.com
URL: http://siproject.com