北海道地区
H25年1月1日 更新
北海道条例に基づく点検業務
10uを越える固定広告物の管理者には資格が必要です
◎有資格管理者設置を義務化
許可期間の延長に伴い、平成12年4月1日から10uを超える固定広告物については特に
安全性び適正な広告物の管理体制を確保するため、資格のある管理者の設置を義務化しました。
◎有資格管理者配置の対象となる広告物
固定広告物(地上、屋上、壁面広告物)で1つの広告物の表示面積が10uを超える広告物に
有資格管理者を設置しなければなりません。ただし、壁面等に直接ペンキで描かれたものや、
10uを超えない固定広告物については有資格管理者は必要ありません。
平成12年より北海道屋外広告物の条例が変更されました (旭川市除く)
※札幌市に関しては平成11年度より変更 (札幌条例に基づく)
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